第1条 本団体は、幸福な結末サポーターズクラブという。
第2条 本団体の事務局は、幸福な結末製作委員会に置き、所在地は以下とする。
愛知県豊田市寺部町2-86-1株式会社スタジオアイ内
幸福な結末サポーターズクラブ事務局
第3条 本団体は、映画「幸福な結末」の支援を通じ、西三河及びその周辺地域の文化的人材交流及び地域の文化・芸術の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本団体の会員は、サイト、申込用紙等を通じて入会申込したもので、会員として登録され、メールマガジン、会報誌等を配信、発送する。会員は、個人、法人、団体を問わない。会員であることによるなんら義務は発生しない。また申し出があればただちに退会できるものとする。
第5条 本団体は、第3条の目的を達成するために次の業務を行う。
第6条 本団体の運営経費は、幸福な結末製作委員会が負担する。会員からの会費、年会費等は一切徴収しない。
第7条 本団体は、幸福な結末製作委員会解散後も、西三河及びその周辺地域の文化的人材交流及び地域の文化・芸術の発展に寄与することを目的として、名称変更した上で独立団体として継続運営する。その際には会員への通知説明、会員継続の意思確認を行うものとする。
附 則
1 この規約は、平成21年10月11日から実施する。