幸福な結末サポーターズクラブサイト

幸福な結末サポーターズクラブ規約

名称

第1条 本団体は、幸福な結末サポーターズクラブという。

事務局

第2条 本団体の事務局は、幸福な結末製作委員会に置き、所在地は以下とする。
愛知県豊田市寺部町2-86-1株式会社スタジオアイ内
幸福な結末サポーターズクラブ事務局

目的

第3条 本団体は、映画「幸福な結末」の支援を通じ、西三河及びその周辺地域の文化的人材交流及び地域の文化・芸術の発展に寄与することを目的とする。

会員

第4条 本団体の会員は、サイト、申込用紙等を通じて入会申込したもので、会員として登録され、メールマガジン、会報誌等を配信、発送する。会員は、個人、法人、団体を問わない。会員であることによるなんら義務は発生しない。また申し出があればただちに退会できるものとする。

事業

第5条 本団体は、第3条の目的を達成するために次の業務を行う。

  1. 会員へのメールマガジン、幸福な結末サポーターズクラブサイト、会報誌及び新聞雑誌、放送、インターネット等の媒体による映画「幸福な結末」の製作情報の発信、広報及び支援(人的支援、協賛、協力等)募集 ※人的支援とは映画への出演、お手伝い等、協賛とは映画製作への金銭寄付、協力とは撮影場所や物資の提供、貸与、情報提供等のこと
  2. 映画「幸福な結末」の支援の窓口、支援活動の管理、運営業務
  3. 会員から提供された文化的公演、イベント等の開催情報、募集情報、会員からのその他の情報等の第1項で挙げた発信媒体による情報発信
  4. 会員の登録管理業務、会員間交流の橋渡し業務
  5. その他本団体の目的を達成するために必要な業務

運営経費

第6条 本団体の運営経費は、幸福な結末製作委員会が負担する。会員からの会費、年会費等は一切徴収しない。

その他

第7条 本団体は、幸福な結末製作委員会解散後も、西三河及びその周辺地域の文化的人材交流及び地域の文化・芸術の発展に寄与することを目的として、名称変更した上で独立団体として継続運営する。その際には会員への通知説明、会員継続の意思確認を行うものとする。


附 則 1 この規約は、平成21年10月11日から実施する。